イベントが花盛りの今月ですが、表示シールって気になりませんか?
ケーキやパンは個別に表示シールが無いのはどうしてでしょうか。
JAS法では店内製造された物は容器包装された物でも表示義務がありません。
これにより、原材料表示は不要となります。
しかし、食品衛生法では容器包装された物は全て表示義務があります。
従って容器包装された物については、保存方法、アレルギー表示(必須の
7種類)、賞味(消費)期限、製造者が必要です。
その場で製造された物で、容器包装されて 人が付いて販売する物のみが食品衛生
法の表示義務を免除されます。
他の場所で作った物は、人が付いていても容器包装されていれば表示義務があります。
『つまり、イベントなどへの出店、あるいは移動販売や訪問販売などは、基本的にはお店を一歩出てますから全てに表示義務が発生します。』
それでも表示内容がカタカナだったり、数字だったりの原材料表示は分かりにくいもの。
こんな時はイベントなのですから、お店の人にドンドン聞いて賢くなりましょう。
そして、そのお店を知ってくださいね。
そんな訳で、JIYUTEI も明日はイベントに参加させていただきます。
『浜松サザンクロスほしの市』AM10:00~
浜松人の私も、砂山のサザンクロスは初めての訪問となります。
浜松駅から近いので、遠方からのお客様も大歓迎です。
JIYUTEI は通常営業しております。
本日も ご来店くださいまして ありがとうございました。😊
JIYUTEI は、オーガニック、自然農法栽培、在来種にこだわります。
グラノーラのJIYUTEI 店主
(JIYUTEI エントランスより)
屋外での表示シール のこと
2017年11月11日