「遺伝子組換え」「遺伝子組換え不分別」という表示は、
加工食品の場合、「主な原材料」となっている商品だけです。
原材料の重量の高い上位3位までで、かつ原材料の重量に占める割合が5%以上のもの。
それ以外は、表示義務はありません。
ここで、昨日の「たんぱく質」というマジックのご説明をしましょう。
「主な原材料」がGMOであっても、表示しなくてもよい食品があります。
それは食用油や醤油です。(; ̄O ̄)💦
『GMOトウモロコシや大豆などは、ある種の細菌の遺伝子を作物の細胞に人工的に組み込んであります。そのため、その遺伝子の働きによって、特殊な【たんぱく質】が細胞中につくられます。』でしたね。
つまり 食用油の場合、当然ながら成分は油です。
大豆やトウモロコシから油を取り出して、余計なたんぱく質などは取り除かれます。
つまり、GMOを使ったが、たんぱく質を除いたので、その油には、組み込まれた遺伝子は入っていないと言うことになります。
また、油からは、組み込まれた遺伝子も見つかりません。
醤油も同じで、大豆の発酵過程で、組み込まれた遺伝子がつくり出したたんぱく質は分解されてしまいます。
また、醤油からは、組み込まれた遺伝子も見つかりません。
つまり、表示が免除されているのです。
明日に 続きます。
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JIYUTEI 店主
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遺伝子組換えマジック② のこと
2016年8月27日